今回は
② 法務局で商号調査と事業目的の確認について書きたいと思います。
念のため、商号調査をしましょう!新会社法では、類似商号についての規制はなくなりましたが、同一住所で同一商号の登記は認められていません。可能性は極めて低いですが念のため確認したほうが良いです。
同一住所とは?× 「一丁目1番1号」と「一丁目1番1号101号室」 は
同一住所とみなされます。
○ 「一丁目1番1号101号室」と「一丁目1番1号201号室」 は
同一住所とはみなされません。
同一商号とは?× 「海山商事 株式会社」 と 「株式会社 海山商事」 は
同一商号とみなされます。
○ 「海山商事 株式会社」 と 「ウミヤマ 株式会社」 は
同一商号とはみなされません。
※有名企業や近隣に既にある会社と同じような名前で会社を設立することも可能ですが、のちのち不正競争防止法などを根拠に損害賠償請求や商号の使用差し止め請求をされるといったことも有り得ますのでご注意ください。
商号(会社名)に使える文字とは?漢字
ひらがな
カタカナ
アラビヤ数字
ローマ字(大文字・小文字)
以下の記号
「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
※ ローマ字(大文字・小文字)は全角のみ使用可能
※ 文字と文字の間に空白を入れることはできません。ただし、ローマ字とローマ字の間は可能。
※ 記号は、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については,省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
念のため、事業目的と事業目的を確認しよう!
新会社法では、類似商号の規制がなくなったことによって、事業目的の記載方法が包括的表現で許されるようになるといわれています。
ただ、今までどおり「適法性」「営利性」「具体性」「明確性」などは必要になるかと思われますので、法務局にて事業目的の文章や言葉が良いかどうかを確認するようにしましょう。
商号の調査や事業目的の確認は、本店所在地を管轄する法務局にて無料で行うことができます。


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今回は前回に書いた
①会社概要などの決定のについて詳しく述べたいと思います。
<株式会社を設立するにあたり会社概要を決めます。決まったら書面に残しましょう>設立する株式会社の概要が決まったら最初に作る書類は、「発起人会議事録」(発起人が1名の場合には「発起人決定書」)です。(後に作成する定款のことを意識してなるべく詳しく決めておくと、手続きがスムーズに進みます。)
発起人全員の意思で設立に関する重要なことを決めたということを書面に残して、発起人全員で捺印しておきましょう。
発起人会議事録で決めておくべきこと
・商号
・事業目的
・発行可能株式数
・設立時発行株式1株当たりの金額
・資本金
・発起人が引き受ける株式の数
・資本金を払込む金融機関
・取締役の任期
・事業年度 etc
発起人の意思の相違によるトラブルを防ぐためにも最初に作成するのが良いです。


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いざ会社を設立する場合何からやればいいの!?と悩む方がほとんどだと思います。専門家に聞くのが手っ取り早いのですが、もちろん自分でも知識は必要です。
というわけで今回はスムーズに会社設立を行うためのフローについてです。
① 会社概要などの決定
↓
② 法務局で商号調査と事業目的の確認
↓
③ 会社の代表印を注文
↓
④ 定款を作成
↓
⑤ 公証役場で定款認証
↓
⑥ 金融機関へ資本金の払込み
↓
⑦ 会社設立に必要な書類の作成
↓
⑧ 法務局への登記申請
↓
⑨ 会社設立完了
↓
⑩ 税金関係と社会保険関係の届出の提出 この間約3~4週間ほどです。
次回はそれぞれの詳細を書きたいと思います。
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