今回は新会社法についてです。
「新会社法」とは、2006年5月よりスタートした新しい法律です。
大きな特徴は3つあります。
①「有限会社の廃止」新会社法が施行されてからはもう新たに有限会社をつくることは不可能です。
しかし、今現在存在している有限会社は強制的に廃止させられるわけではありません。そのままでもいいですし、簡単に「株式会社」に変更することもできます。
②「資本金は1円から」これまで有限会社は300万円、株式会社は1千万円を資本金として設立時に用意しなければなりませんでした。しかし新会社法では株式会社を作る際にも、もうこんな大金を用意する必要はないのです。
たった円から起業することができるのです。
2002年から、特別な手続きを経れば「1円会社」を設立することが認められるようになりましたが、これからはその特別な手続きも要らなくなるのです。
③「取締役は1人でいい」有限会社はこれまでも取締役が1人でもよかったのですが、株式会社は最低3人の取締役が必要でした。さらに取締役全員による集会「取締役会」を最低3ヶ月に1回開かなければなりませんでした。
これが、株式会社でも「取締役1人」で大丈夫になったのです。
それに伴い、「取締役会」も強制設置ではなくなりました(公開会社を除く)。
起業家がより増えたのもこの法律ができてからです。とても起業しやすい時代になりましたね!!
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